「離婚したい」と思ったら知っておくべき、法律上の「理由」

「性格が合わない」「相手の言葉がきつい」。
離婚を考えるきっかけは人それぞれですが、相手が離婚を拒否した場合、裁判で離婚を認めてもらうためには民法で定められた「法定離婚事由」が必要です。
裁判で認められる5つの理由について解説します。

どんな時に「法的な理由」が必要になる?

離婚の手続きには段階があり、理由の重要度が異なります。

  1. 協議離婚(話し合い):
    理由は何でもOK。双方が合意すれば離婚成立。
  2. 調停離婚(裁判所での話し合い):
    合意を目指す場ですが、正当な理由がある方が有利に進みやすい。
  3. 裁判離婚(訴訟):
    和解にて解決する場合を除き、民法上の「法定離婚事由」がないと、判決で離婚が認められません。

民法770条が定める「5つの法定離婚事由」

裁判所が離婚を認めるのは、以下の5つのいずれかに該当する場合です。

  • 1. 不貞行為(浮気・不倫)
    配偶者以外と「肉体関係(性交渉)」を持つことです。
  • 2. 悪意の遺棄(いき)
    正当な理由なく、夫婦の義務(同居・協力・扶助)を放棄することです。
  • 3. 3年以上の生死不明
    配偶者が生きているか死んでいるか分からない状態が3年以上続いている場合です。
  • 4. 強度の精神病にかかり、回復の見込みがない
    配偶者が重度の精神病を患い、夫婦の協力義務が果たせない場合です。
  • 5. その他婚姻を継続し難い重大な事由
    上記1〜4には当てはまらないが、夫婦関係が修復不可能なほど破綻している場合です。


    • 性格の不一致: 最も多い理由ですが、単に「合わない」だけでは弱く、長期間の別居の実績が必要になることが多いです。
    • DV・モラハラ: 身体的・精神的な暴力。
    • 過度な宗教活動・浪費: 家庭生活を崩壊させている場合。

離婚理由に関するQ&A

Q. 相手が浮気を認めませんが、離婚できますか?

A. 相手が認めなくても、LINEの履歴、写真、調査会社の報告書など「客観的な証拠」があれば、裁判で不貞行為と認定され、離婚が認められる可能性が高いです。

Q. 性格の不一致だけで裁判に勝てますか?

A. ハードルは高いです。ただし、「性格の不一致が原因で長期間(通常2年半〜5年以上)別居している」という事実があれば、「婚姻を継続し難い重大な事由」として認められるケースが増えます。

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