「離婚したい」と思ったら知っておくべき、法律上の「理由」
「性格が合わない」「相手の言葉がきつい」。
離婚を考えるきっかけは人それぞれですが、相手が離婚を拒否した場合、裁判で離婚を認めてもらうためには民法で定められた「法定離婚事由」が必要です。
裁判で認められる5つの理由について解説します。
どんな時に「法的な理由」が必要になる?
離婚の手続きには段階があり、理由の重要度が異なります。
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協議離婚(話し合い):
理由は何でもOK。双方が合意すれば離婚成立。 -
調停離婚(裁判所での話し合い):
合意を目指す場ですが、正当な理由がある方が有利に進みやすい。 -
裁判離婚(訴訟):
和解にて解決する場合を除き、民法上の「法定離婚事由」がないと、判決で離婚が認められません。
民法770条が定める「5つの法定離婚事由」
裁判所が離婚を認めるのは、以下の5つのいずれかに該当する場合です。
離婚理由に関するQ&A
Q. 相手が浮気を認めませんが、離婚できますか?
A. 相手が認めなくても、LINEの履歴、写真、調査会社の報告書など「客観的な証拠」があれば、裁判で不貞行為と認定され、離婚が認められる可能性が高いです。
Q. 性格の不一致だけで裁判に勝てますか?
A. ハードルは高いです。ただし、「性格の不一致が原因で長期間(通常2年半〜5年以上)別居している」という事実があれば、「婚姻を継続し難い重大な事由」として認められるケースが増えます。

